親御さんの持ち家を子のあなたが代理人として売却できるのか心配していませんか?
結論として親御さんの委任状があれば子が代理人として売買することは可能です。
この記事に代理人契約について解説していますので、参考になれば幸いです。
任意代理として売買契約をする
不動産の売買では、本人に代わって代理人が売買契約から売買代金の受領に至る全ての権限を委任されて行うことがよくあります。
事情はそれぞれあって、例えば親(名義人)が介護施設に入っていて自由に外を行き来できない状態である。
または、親が遠方にいて大変だから子が代理で売買行為を行うなど人によって理由は様々なんですけども、代理人での取引は結構あるものです。
ただし、ご本人さんが代理人をたてたという証拠が必要になりますから、委任状と名義人さんの印鑑証明を取り付けていただくことがあります。
代理人の言葉だけを信じて代理人契約をすることは実際にはありません。
ご本人さんが依頼して代理人をたてることを任意代理といい全ての意思行為を本人に代わって執り行うことができるようになります。
特別難しいことではありません
代理人と聞くとなんだか特別にすることがたくさんあるのかなと身構える方もあるかもしれませんが、実際売買の場面では特別難しいことなどありません。
ただ、売買の対象となる物件は名義人さんがお住まいになられていたので、買主さんから家のことやご近所のことなど質問された場合、即答できるかどうかなどの心配はあるでしょう。
特に住居中の場合ですと、付帯設備に関することや物件状況報告に関することは予め不動産業者の方と打合せしてから代理人さんが名義人であるご本人さんに直接確認しておいた方がいいですね
最終的には司法書士によるご本人さんとの面談にて売却の意思の確認をします
売買契約が無事済んで引渡しの運びになるわけですが、引き渡しの前に必ず司法書士がご本人さんと面談して本当に売却する意思があるかどうか確認します。
司法書士の面談で特に問題がない場合は、契約通りに約束した期日に売買代金授受と引渡しを同時に行うことができます。
注意する点はこの面談の段階で名義人さんの意思の確認が取れない場合は、売買契約が履行されないこともあります。
例えば寝たきり状態で意思疎通ができないとか痴呆などの症状で意思確認が困難な場合です。
いつでも安全な取引ができるようにここに書かれたことはしっかりと理解しておいて欲しいと思います。
まとめ
ご本人さんの諸事情から代理人での契約をすることは可能です。
ただし、必ず代理権を与える委任状と本人確認のために名義人さんの印鑑証明が必要になります。
最終的に引渡しをする前には必ず司法書士による本人の意思確認がなされます。
あなたの不動産を確実に売るために必要なことは信頼できる不動産会社との出会いです。