あなたは田舎にある実家が空家になったので、売却したいけど遠方なのでどうすればいいのか分からなくて困っていませんか?
今回は遠方にある空家を売却する対策について解説したいと思います。
目次
実家の近くの不動産会社に販売は依頼するのが最適です
今現在あなたがお住まいの場所からご実家はかなり距離が離れているわ
そうするとやはりどうしても不動産は地域密着型産業になりますから、今お住まいになられている地域の不動産会社ではなく、ご実家のある地域の不動産会社に販売の依頼をされることが最も有力な方法になります。
忙しければネットの一括査定サイトが便利です
忙しくてどうしても実家の近くには足を運ぶことが厳しいしなかなか時間が取れないということもあると思います。
そんな場合の対策を考えなくてななりません。
その場合は、ネットの一括査定サイトを使えば簡単に査定することができます。
なるべく早い手続きがいいです
やはり遠方であれば、掃除などの管理ができないので家は急激に劣化していきます。
お庭がある場合は草ボウボウになりますし、そうなると家の第一印象が益々悪くなって売れない悪循環を辿ります。
できるだけ早い目に媒介契約を交わし早期の販売計画で迅速に売却することをお勧めします。
媒介契約は「専任」または「一般」のいずれか
不動産の売却依頼をする場合は、不動産会社とあなたが媒介契約を締結します。
媒介契約には3つの契約形態があることをまず知っておきましょう。
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つです。ではそれぞれの特徴を簡単に説明します。
一般媒介契約
こちらの場合、複数の業者に重ねて販売を依頼することが許されています。
またあなたが直接買い手を見つけることも許されています。
専任媒介契約
こちらの場合、複数の業者に重ねて販売を依頼するこは禁じられています。
またあなたが直接買い手を見つけることは許されています。
専属専任媒介契約
こちらの場合、複数の業者に重ねて販売を依頼することは禁じられています。
またあなたが直接買い手を見つけることも禁じられています。
指定流通機構(レインズ)への登録義務について
・一般媒介は登録義務はありません。
・専任媒介は契約締結の日から7日以内に登録の義務がある
・専属専任媒介は契約締結の日から5日以内に登録義務がある
契約の有効期間
・一般媒介には期間の制限はありません。(標準媒介契約約款では3ヶ月以内)
・専任媒介・専属専任媒介共に3ヶ月以内です。
販売状況に関する報告義務について
・一般媒介:報告の義務は特にありません。
・専任媒介:2週間に1回以上
・専属専任媒介:1週間に1回以上
まとめ
不動産は地域密着型産業なので、実家のある地域の不動産会社に販売を依頼することが最適です。
忙しくて時間が取れない場合は、ネットの一括サイトがとても便利です。
早期の販売計画が家にとっても、あなたにとっても幸せを運んでくれることになります。
媒介契約は「専任」「専属専任」「一般」の3つのうちいずれかで販売することになります。
あとは遠隔地の不動産について詳しい信頼できる不動産会社を探すだけです。
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