あなたは親御さんに代わって、不動産を売却したいけど具体的にどうすればいいのか分からくて悩んでいませんか?
親御さんの家を売るといっても、色々なケースが考えられますので、それぞれの場合を想定して考えていきましょう
ケース1:名義人である親がご存命の場合
親御さんの家を売りたいということなので、
まず確認することは、家の名義人は誰なのかです。
恐らくですが現時点では親御さんということだと想定します。
父親または母親のいずれかでしょう。
あなたが名義人に代わって売りる場合は、
代理人という形で取引を進めていくことになります。
参考記事→代理人による売却について知りたい
代理人の場合、名義人さんの依頼を証する委任状が必ず必要になります。
委任状は名義人さんの直筆で記名押印された書面でなければなりません。
内容については、不動産取引に関する一切の権限を委任される場合と一部の権限を委任される場合があります。
一部の権限とは売買についての権限のみで、
決済金の授受は委任しないとかですね、
代理人での取引では、大半が全権を委任されるケースがほとんどです。
忘れてはいけないのが、委任状に押印された実印の印鑑証明書が必要になりますので必ずご用意してください。
ケース2:名義人である親御さんがご存命で、認知症を患っている場合
名義人さんが認知症を患っている場合は少しややこしいことになります。
意思能力を欠いた状態であれば、家庭裁判所に後見人での売買を許可してもらう必要があります。
たとえ後見人が代理で売買契約をしたとしても、
家庭裁判所の許可がない場合は、その契約が無効となるために無駄骨を折ることとなります。
参考記事→認知症の母親(父親)名義の実家を売りたい
売却については、正当な理由がなければ売ることすらできない場合もあります。
ケース3:名義人である親御さんが既に他界されている場合
名義人である親御さんが既に他界されていて、現在空家になっている状態を想定します。
ここで気をつけるポイントは
相続人ははっきりとしているのかどうかですね、
例えば相続人が複数いる場合は相続人全員の同意が必要です。
そのうち一人でも売却を望んでいないとなると、売買はできません。
相続人が既に決まっているのであれば特に難しい問題は存在しないので、
新たな名義人さんにより、ご売却の手続きをおこなっていけばいいです。
もし、まだ相続登記が完了していなければ、
早急に登記手続きをされる方が取引はスムーズに運べるようになります。
よくある例では、前名義人さんに隠し子が発覚して、
最悪なことにかなり遠方にお住まいで、
同意書に署名をもらうだけでも相当の費用と時間を有する結果となった事例も過去にありました。
ですから、安全な不動産取引を実行する意味では、
事前に相続登記を完了させておくに越したことはありません。
万一複数の相続人がいる場合は、予め遺産分割協議は作成しておいて、
相続人全員の同意も取り付けておくことが一番望ましいです。
あとは売却をスムーズに行ってくれる信頼できる不動産会社を見つけるだけです。
そこで今回ご紹介するのが不動産の一括査定サイトの「リビンマッチ」です。
「リビンマッチ」について別記事でご紹介しますので、ぜひこちらの記事も参考にしてほしいと思います。
まとめ
名義人さんがご存命の場合や既に他界されている場合、
ご存命でも認知症によりご本人では売買ができない場合などそれぞれに状況は異なります。
記事の中であなたに該当する内容で理解できれば幸いですが、
初めて不動産を売買される方にすれば少し難しく感じられたことでしょう。
どうかしっかり理解していただいて取引に望んでいただけるようにお願いします。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。