あなたの本籍地が実家になっていて、その実家を相続して売却をした場合、本籍地も別のところに移動しないといけないのでは?と疑問に思うことはありませんか?
この記事では、そのようなあなたの素朴な疑問にお答えできるように解説をしてみたいと思います。
目次
実家を処分すると本籍地を変えないといけないのか?
本籍地とはなんなのか
そもそも、本籍地とはなんなのかということですよね?
本籍地を理解するには、まず戸籍について学ぶことが必要になりますので、そこから始めることにしましょう!
戸籍とは、一言で言うと日本人の身分関係を分かりやすく整理するために行政が管理している記録ということになります。
何処で生まれて誰と暮らしているのか、誰と結婚して子供は何人いるのか、離婚したとかなどの情報を記録して管理しているんです。
本籍地は、その戸籍を保管している場所になるわけですね!
現在では、殆どの場合データとして保管されている事が多いようです。
本籍地は移動する必要があるのか?
まず、法的な視点から見てみれば、本籍地である実家を売却したからといって、戸籍を移転する必要はないようです。
つまり、あなたの実家を売却後に、赤の他人が住んだとしても、今までどおりに本籍を置いていても問題は無いということになります。
そもそも本籍地をここにしなさいという決まりはなく、極端なことをいうと、日本が領有権を主張しているところであれば、自分の好きな場所に本籍を置くこともできるようです。
例:無人島や空港・公園・駅・観光名所などにも複数の人たちが本籍として登録されているのです。
あるマニアになると、皇居や大阪城なんかを本籍地にしている特定の人達がいるという話です。信じられないような話ですが・・・・・(;’∀’)
事実、皇居が最も多くの人が本籍にしているという事実があります。ご興味がある方は、下記のリンクをクリックして確認してみてください。
ウキペディア参照:本籍
結論からいえば、実家を売却しても本籍は移さなくてもいいということになります。
ただ、デメリットはないのだろうか?
そう思う人もいると思うので、次はデメリットについて紹介します。
実家を売却後も、本籍地をそのままにした場合のデメリットとは?
それでは、本籍地を移転さず、今のままにしている場合のデメリットはあるのか?みてみましょう。
1.他人の家が本籍地になってしまう
まず、心理的な問題として、赤の他人さんがお住まいになっている家があなたの本籍ということになります。
特に気になさらなければ、問題はありませんが、何か違和感があるといった方もいるかもしれません。
例を挙げれば、あなたの運転免許証の本籍地が実は他人の家であるということになります。
あまり、深く考えない人は気にせずにそのままでも構わないと思いますが・・・・・
なんとなく違和感があって、居心地が悪いという方もいらっしゃるかもしれません。
2.戸籍が必要な時に不便になることがある
戸籍謄本や戸籍抄本などが必要な場合に、実際にお住まいの地域から、本籍地が離れている場合はちょっと不便になるかもしれません。
慣れている方は、あまり気にならないかもしれませんが、経験がない方は実際に謄本や抄本が必要な時に不便さを覚えるかもしれません。
私も本籍地が遠方だったために、必要な時に時間をかけて取りに行っていたのでとても不便でした。
事実、埼玉に転勤になった時に戸籍をおいてる大阪に連絡して郵送する手続きをしたときに不便さを感じました。
戸籍謄本などが必要になる事は滅多にないんですけど、いざとなれば面倒なことになります。
結婚後は、自分の住んでいる住所に本籍地を移転しましたので、とても楽になりました。
ですから、不便さを実感されている方は、この際本籍地を移転してもいいかもしれませんね!
イヤイヤ滅多に戸籍謄本が必要になる事もないので、移転するには及ばないと考える方はそのままでいいと思います。
転籍した場合のデメリット
では、戸籍を転籍した場合にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
戸籍を引越しのたびに移転していると、将来的にあなたが死亡して遺族が財産などを相続するときに、ちょっと厄介なことになってしまうのです。
例えば、大阪で生まれて、結婚後東京に移動して、転勤で名古屋に移転して、また移動で鹿児島に移転して大阪に戻りました。
という場合にです。
その都度本籍地を移転していたとすれば、とても面倒なことになってしまうのです。
なぜかというと、相続の場合は被相続人の出生から遡及して、移転したすべての役所に戸籍を請求しらければならず、とても時間と費用が掛かってしまうからです。
戸籍が一箇所であれば、一回の請求で済みます。
複数転籍していると、転籍した数だけ費用がかかる計算になります。
もし、少しでも参考になるようでしたら、その辺を考慮して本籍地を移転するかしないかを判断されるといいのではないでしょうか?
まとめ
本籍地は日本の領有権を主張する場所であれば、どこにでも置く事ができる。
実家を売却しても基本的には、移転せずにそのままでも問題はない。
実家の所在地が本籍地になっている場合、売却するとその後赤の他人が居住しているところがあなたの本籍地になる。
移転を繰り返すとあなたが亡くなって、相続時に過去の本籍地に遡及してすべての役所に戸籍を請求することになるから、時間と費用がかかるようになる。